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2018/4/13 ホームページを公開しました

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 ㈱テラダ会計センター       

テラダ会計相続相談室

田井勝中小企業診断士   

木下社会保険労務士事務所       

建設業許可

建設業許可取得のため、まずはご相談ください。

     近年は、下請に発注する際に、

    「建設業許可を取っていること」  

   を条件にする元請業者が増加しています。

   また、銀行からの融資を受ける際にも建設業許可書が必要になることもあります。


   許可取得のためには、費用と労力がかかりますが、

    ○ 受注機会の増加

    ○ 利害関係者に対する信頼の向上  など

   大きなメリットを享受できます。


   弊社にて建設業許可申請の手続きを代行します。

 

   許可申請以外にも、

    ○許可更新

    ○決算変更届の作成

    ○経営事項審査

    ○入札参加資格の申請手続き     など

   様々なご要望にお応えします。



     




建設業の種類について

建設業許可の種類(29種類)


建設業の種類建設業の内容
土木一式工事総合的な企画、指導、調整の元に土木工作物を建設する工事
建築一式工事総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事
大工工事

木材の加工または取り付けにより工作物を築造する工事

または工作物に木製設備を取り付ける工事

左官工事工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等を小手塗り、吹きつけ、または貼り付ける工事
とび・土工コンクリート工事
  • 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組み立て、
    工作物の解体を行う工事
  • くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  • 土砂等の掘削、盛上げ、締め固め等を行う工事
  • コンクリートによる工作物を築造する工事
  • その他基礎的、準備的工事
石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工

または積方により工作物を築造する

または工作物に石材を取り付ける工事

屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置

または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

10タイル・レンガブロック工事

レンガ、コンクリートブロック等により工作物を築造する

または工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、貼り付ける工事

11

鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事
12鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
13舗装工事

道路等の地盤面等をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により

舗装する工事

14しゅんせつ工事河川、港湾等の水圧をしゅんせつする工事
15板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事

または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事

16ガラス工事工作物にガラスを加工して取り付ける工事
17塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事
18防水工事モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音材、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット

ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

20機械器具設備工事業

機械器具の組み立て等により工作物を建設する工事

または工作物に機械器具を取り付ける工事

21熱絶縁工事工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
22電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の

電気通信設備等を設置する工事

23造園工事

整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し

道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事

24さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事

またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

25建具工事工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
26水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事

または公共下水道もしくは流域下水道の処理施設を設置する工事

27消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備、もしくは消火活動に必要な設備を設置し

または工作物に取り付ける工事

28清掃施設工事し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
29解体工事工作物の解体を行う工事

  


   

建設業許可が必要な工事

      建築一式工事の場合

   工事1件の請負代金が1,500万円以上の工事

   (木造住宅工事あっては、請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上の工事)


  建築一式工事以外の工事の場合

   工事1件の請負代金が500万円以上の工事


     上記以外の工事は軽微な工事として、建設業許可を受ける必要はありません。

   尚、建設業許可が必要でない工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。

   (例 電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業など)   

無許可営業

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

  


   

知事許可と大臣許可

都道府県知事許可1つの都道府県に営業所がある場合
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合

       

   ここで「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、

  契約締結時に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行う場所があり、電話、

    机等の什器備品を備えていることが必要です。

  単なる、事務連絡所や工事事務所、作業所などは、この「営業所」には該当しません。

  



一般建設業と特定建設業

 区  分               内     容
特定建設業         

発注者から直接請け負った1件の工事について4,000万円

(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を

結する場合

一般建設業上記以外

        

  ※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

  ※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接

   施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可で差し支え

   ありません。

  ※上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事に対するものであることから、下請け

   として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

 



新規、更新、業種の追加

      ○新規

      開業間もない業者や無許可業者が 新たに取得する場合はもちろんのこと、次の場合

     も新規に許可を取得する必要があります。

  ①同じ業種で、知事許可から大臣許可への変更

  ②同じ業種で、大臣許可から知事許可への変更

  ③同じ業種で、A県知事許可からB県知事許可への変更

  ④一般建設業許可に加えて、新たに異なる業種で特定建設業の許可の取得

  ⑤特定建設業に加えて、新たに異なる業種で一般建設業の許可の取得


  尚、1業種について「一般」「特定」両方の許可を受けることは出来ません。


  ○更新

      建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了

     となります。


      引き続き建設業を営む場合は、期間満了の日の30日前までに、更新の手続きをと

     らなければなりません。


      許可更新手続きをしていれば、有効期間を過ぎていても、許可不許可の処分が下る

     まで、前の許可は有効となります。


      尚、更新手続きをする際には決算変更届が提出されていることが前提となるため、

     提出がない場合は、更新手続きが迅速に行えない、ひいては更新手続きそのもが行え

     ない場合もありますので、ご注意ください。


   ○業種の追加

   ①「一般」でa業種の許可を受けている場合に、新たに「一般」でb業種の許可を取得

   ②「特定」でa業種の許可を受けている場合に、新たに「特定」でb業種の許可を取得

  この場合が業種追加となります。

      尚、「一般」と「特定」の変更を伴う異なる業種の許可の取得は、業種追加ではなく

     新規の許可取得となります。

      



建設業許可取得にかかる費用(登録免許税等)

建設業許可を受けるための要件

経営業務の管理責任者がいること

      許可を受けようとする者が、

  ○法人の場合には、常勤の役員であること

   ○個人の場合には、事業主本人もしくは支配人であること


  そして、法人、個人ともに以下のいずれかの条件に該当することが必要です。

  1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験

       を有していること

  2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者

       としての経験を有していること

  3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位

       にあって、経営業務を補佐した経験を有していること

  

    管理責任者に準ずる地位とは、法人である場合は、役員に次ぐ職制上の地位、個人で

     ある場合は、事業主本人に次ぐ地位のことを言います。




専任技術者が営業所ごとにいること

      ○一般建設業許可の場合 (1~3のいずれかに該当)

  1.許可を受けようとする業種に関連する資格を有する者

  2.指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者

   または、同様に大学または高等専門学校を卒業した後、3年以上の実務経験を有す

   る者

  3.学歴資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者


  ○特定建設業許可の場合(1~4のいずれかに該当)

  1.許可を受けようとする業種に関連する資格を有する者

  2.上記、一般建設業の要件1~3のいずれかに該当し、かつ許可を受けようとする

        建設業に関して発注者から直接請負、その請負代金の額が4,500万円以上であ

    るものについて、2年以上指導監督的な実務経験を有する者

  3.国土交通大臣が1または2に掲げる者と同一以上の能力を有すると認めた者

  4.指定業種※1については、1または3に掲げる者に該当する者

   ※1 土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種



               

請負契約に関して誠実性があること

      ○法人の場合は、その法人、役員、支店長、営業所長等

  ○個人の場合は、その個人事業主または支配人等が請負契約に関して不正または不誠実

   行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。


  「不正行為」・・・・・請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為

  「不誠実な行為」・・・工事内容、工期等、請負契約について違反する行為




財産的基礎または金銭的信用を得ていること

   ○一般建設業許可の場合 (1~3のいずれかに該当)

  1.純資産の額が500万円以上であること

  2.500万円以上の資金調達能力があること

  3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

   (更新申請や許可を受けて5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当)


  ○特定建設業許可の場合 (1~3のすべてに該当)

  1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

  2.流動比率が75%以上であること

  3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円

        以上であること




欠格要件に該当しないこと

      下記のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。

  1.許可申請者または添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または

       重要な事実の記載が欠けているとき

  2.成年後見人もしくは被保佐人または破産者で複権を得ない者

  3.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消

        の日から5年を経過しない者

  4.許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で届出の日から5年を経過

       しない者

  5.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは、危

        害を及ぼすおそれが大であるとき

  6.請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期

        間が経過しない者

  7.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなく

        なった日から5年を経過しない者

  8.一定の法令※に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けな

        くなった日から5年を経過しない者


   ※一定の法令  建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法

           職業安定法、労働者派遣法、刑法、暴力団員による不当な行為の防止

           等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律


経営事項審査について

経営事項審査とは

       経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事への入札を希望する

    建設業者が審査基準日(通常は決算日)時点の経営成績や経営規模などについて客観

    的な評価を得るための審査のことをいいます。


  経営事項審査を受けるためには、あらかじめ建設業許可を受けている必要があります。


   国や地方公共団体などの各工事発注機関は、その入札において客観的事項と主観的

    事項を点数化し順位づけ格付けを行います。

       その客観的事項が経営事項審査です。




経営事項審査の流れ

      1.事業年度終了後に建設業法に定める 決算変更届を提出し、審査日の予約をする

   決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。


  2.経営状況分析を分析機関に依頼し分析結果通知書を入手

   財務諸表や減価償却実施資料等を添えて、分析機関に申込、数日後に経営状況分析

       結果通知書が送られてきます。

  

  3.上記2の通知書その他必要書類等を予約した審査日に持参して、審査を受ける。


  4.経営規模等評価通知書の交付


  経営規模等評価通知書の有効期間は、審査基準日(決算日)より1年7ヶ月です。  

   

      

審査項目について

      経営事項審査は、国土交通大臣または各都道府県知事が行う

  経営規模等評価(X、Z、W)と各登録経営状況分析機関が行う経営状況分析(Y)

  の2つをあわせ、総合評定値(P)を算出します。

      総合評定値(P点)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)