新着情報

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2018/4/13 ホームページを公開しました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 ㈱テラダ会計センター       

テラダ会計相続相談室

田井勝中小企業診断士   

木下社会保険労務士事務所       

古物営業許可

古物営業許可申請について 

      中古車販売、中古品の販売・買取、古美術商・リサイクルショップをはじめ、営業用

   して仕入れを行い利益を出す目的で出品するネットオークションやフリーマーケットの

     場合も古物営業許可を必要とします。


  弊社が古物営業許可の書類作成及び申請を代行します。

     

      


     

古物営業とは

  1. 古物商
    古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業

  2. 古物市場主
    古物商間の古物の売買または交換のための市場を経営する営業

  3. 古物競りあっせん業者=インターネットオークションサイトの運営者
    古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業



古物とは

  1. 一度使用された物品

  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの

  3. これらのいずれかの物品に、幾分かの手入れをしたもの
     ※物品には、金券類が含まれます。
      大型機械類では、除外されるものがあります。


 【古物の種類】

  1. 美術品(書画、彫刻、工芸品など)

  2. 衣類(洋服、和服、その他衣料品)

  3. 時計や宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など)

  4. 自動車(部品も含む)

  5. 自動二輪車・原動機付き自転車(部品も含む

  6. 自転車(部品も含む)

  7. 写真機類(カメラ、光学器など)

  8. 事務機器類(コピー機、事務用コンピュータなど)

  9. 機械工具類(電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など)

  10. 道具類(家具、スポーツ用品、楽器、什器など)

  11. 皮革・ゴム製品類(靴、鞄など)

  12. 書籍

  13. 金券類(商品券、乗車券など)



古物営業を行うための許可

  住所または営業所を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会の古物営業の

     許可を受けなければいけません。
  

      申請の時期は、許可を受ける日から40日前までで、方法は持参です。
  申請手数料は19,000円です。     



申請に必要な書類

  書類名            個人   法人    備考

  1. 古物商許可申請書         ○    ○    法人、役員、管理者の氏名・住所を記載

  2. 略歴書              ○                直近5年間のもの

  3. 住民票                ○          本籍、筆頭者などが省略されていないもの(3ヶ月以内)

  4. 身分証明書            ○          本籍地の市区町村役場で取得

  5. 登記されていないことの証明書   ○          法務局で取得

  6. 誓約書              ○    ○           個人または役員全員・管理者

  7. 登記簿謄本                 ○     法務局で取得

  8. 定款の写し                 ○           原本証明が必要

  9. 法人役員・管理者について          ○     役員は取締役・監査役
    上記2.~5.     

  10. ホームページのURL等       ○    ○           ホームページで買取する場合



許可を受けられない場合

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者     

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、または古物営業法31条に規定する罪(無許可営業、名義貸し等)、刑法上で背任、遺失物等横領、盗品等の運搬、保管、有償譲受け等で、罰金の刑に処せられて5年を経過しない者等

  3. 住所の定まらない者

  4. 法人役員のうち欠格事由に抵触する者がいる  等   

      page top