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2018/4/13 ホームページを公開しました

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 ㈱テラダ会計センター       

テラダ会計相続相談室

田井勝中小企業診断士   

木下社会保険労務士事務所       

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可取得のため、まずはご相談ください。

        産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県

      の知事許可を受けなければなりません。

    無許可営業については、社会のコンプライアンスに対する意識の高まりにより、かな

       り厳しくなってきています。    

      



     

産業廃棄物収集運搬業許可の概要

産業廃棄物とは

       廃棄物とは、自分で使用したり、他人に有償で売却できなくなったために不要となった

   物をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。   

   一般廃棄物とは、一般の生活活動から発生した廃棄物であり、具体的には市町村に処理

   責任があります。

    産業廃棄物とは、工業、商業、農業、建設工事など事業活動に伴って発生した廃棄物であり、

   それを発生させた事業者に処理責任があります。   



 

産業廃棄物の種類

         産業破棄物の種類

    1燃え殻 2汚泥 3廃油 4廃酸 5廃アルカリ 6廃プラスチック類 7紙くず

      8木くず   9繊維くず 10動植物性残さ 11動物系固形不要物 12ゴムくず 

        13金属くず 14ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 15鉱さい 

        16がれき類 17動物のふん尿 18動物

    の死体 19ばいじん 20上記(1~19に掲げる)産業廃棄物を処分するために

        処理したものであってこれらの産業廃棄物に該当しないもの      

       特別管理産業廃棄物の種類

    1廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類) 2廃酸(pH2以下のもの) 3廃アルカリ

           (pH12.5以上のもの) 4感染症産業廃棄物 5廃PCB等 6PCB汚染物 

        7PCB処理物 8指定下水道汚泥  9廃石綿等 10廃水銀等 11廃水銀等を処分す

          るために処理したもの 

   

   (重金属等特定有害物質を含む以下の産業廃棄物)

    12燃え殻 13汚泥 14廃油 15廃酸 16廃アルカリ 17鉱さい 

        18ばいじん 



       

許可の種類、期限について

         許可の種類

    産業廃棄物収集運搬業は、収集運搬する廃棄物が

   ①産業廃棄物 ②特別管理産業廃棄物 であるかに加えて

   ③積替え・保管を含まない ④積替え・保管を含む

   に分類され、それぞれの組み合わせで、計4種類の許可制度になっています。

   (これに、処分業を加えると最終的には8業種に分類されます。)

   このように、産業廃棄物収集運搬業の許可だけでは、特別管理産業廃棄物の収集運搬

       はできず、その逆の場合も同様です。

   ここで、積替え・保管とは、排出業者から中間処理業者又は最終処分業者へ収集運搬

       する過程において、一旦、特定の場所で集積しておき、一定量が貯まった段階で中間

       処理業者又は最終処分業者へ運搬する行為をいいます。

   許可申請書には、運搬する処分先の名称だけでなく、処分先の処分業許可番号も明記

       し許可証の写しの添付を求められます。      

         許可の期限

    産業廃棄物収集運搬業(処分業を含む)の許可には、法令に基づき新規許可日から起算

    して5年の期限がつきます。

   期間途中に変更許可を受けた場合、許可期限は変わらず、元の期限が適用されます。

   更新許可についても、5年の期限となりますが、有料産廃処理業者として認定を受け

    れば通常よりも長い7年間、許可が有効となります。      




その他申請にかかる費用について

                                                  (単位:円)     

     業 の 種 類      新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000 73,000 71,000
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000 74,000 72,000

      



     

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産業廃棄物収集運搬業許可の要件

講習会の終了

      申請者が、産業廃棄物収集運搬業を行うに足る技術的能力があることが要件とされていま

    すが、この要件を満たすためには、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を

    受講し、終了することが必要です。

  

      法人で申請する場合・・・法人の代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうと

               する区域に存する事業場の代表者

  個人で申請する場合・・・個人事業主又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者




経理的基礎要件を有していること

      産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

     が必要です。

  具体的には、利益が計上できていること、債務超過の状態でないことなど、総合的に判

     断されます。




適法かつ適切な事業計画を整えていること

      許可を申請する前に、適法かつ適切な事業計画を整えなければなりません。

     具体的には次の通りです。

     (1)排出業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産廃の種類や性状

        を把握できること

     (2)取り扱う産廃の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設が

        あること

     (3)搬入業者が産業廃棄物を適正に処理できること

     (4)業務量に応じた収集運搬のための施設があること




欠格要件

      申請者が次のいずれにも該当しないことが必要です。

   法人の場合・・・役員、株主又は出資者、政令で定める使用人   

   個人の場合・・・個人事業主

    (1)成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない人

    (2)禁固以上の刑を受け、5年を経過していない人

    (3)廃棄物処理法の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人

    (4)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

    (5)法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの     




運搬施設に関する基準

  産業廃棄物収集運搬業の場合      

   産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、

   運搬容器その他の運搬施設を有すること。


   ●運搬施設の使用権限について

    1.運搬車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります

     異なる場合は、賃貸借契約書などにより使用権限を明らかにする必要があります。    

    2.他の事業者が登録した車両は、使用(登録)できません。

    3.収集運搬用の車両等の保管場所を確保する必要があります。

    4.申請者と車両の運転手との間には、雇用関係が成立していることが必要です。

    5.許可申請時に、車検査証の有効期限が到来していないか確認が必要です。




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