酒類の販売業を行うためには、販売場の所在地を管轄する税務署長から販売免許を受ける必要があります。
弊社にて酒類販売業免許の書類作成及び申請を代行いたします。
酒類の販売業をしようとする場合、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売免許を受ける必要があります。
販売場において、消費者または酒場・料理店等に対して、
原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる販売免許が
「一般酒類小売業免許」です。
免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。
一般酒類小売業販売の要件には、以下にあげる4つの要件があります。
下記の項目に該当しないこと
下記の項目に充足すること
一般酒類小売業免許 登録免許税 30,000円
2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して、商品の内容や販売価格をインターネット、カタログ送付等により提示し、
電話やメール等の通信手段によって申込みを受け、提示した条件に沿って酒類を小売りすることができる販売業免許のことを
「通信販売酒類小売業免許」といいます。
なお、対象となる消費者を1都道府県に限定して販売する場合は、たとえインターネット等の通信販売であっても、
「一般酒類小売業免許」で行うことが可能です。
申請するにあたり、求められる要件や必要書類等、基本的には「一般酒類小売業免許」の場合とそう大きく変わることはありません。
ただし最も大きな違いとして
販売する酒類が「お酒の品目ごとに、年間課税移出量が3,000kl未満の製造業者が製造、販売する国産酒類」及び
「輸入された酒類」に限定されることです。
また、インターネット等による通信販売特有の要請事項として
審査に必要な日数(標準処理期間)は、原則として申請のあった日の翌日から2ヶ月以内とされています。
登録免許税は、一般酒類小売業免許と同様、30,000円となっております。
なお、通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許を同時に申請する場合でも、原則、審査期間(標準処理期間)は2ヶ月、
登録免許税は30,000円とそれぞれ単体で申請する場合と変わりありません。
たばこの小売販売業を行うためには、財務大臣の許可が必要です。
たばこの小売販売業許可 |
・許可手続きの概要 |
・たばこ小売販売業の種類 | |
・許可の基準 |
以下の記述で「予定営業所」とはたばこを売ろうとするお店のことをいいます。
申請の内容が次の基準のいずれか一つに該当する場合、申請は「不許可」になります。
隣のたばこ販売店との距離が許可・不許可には最も大きなポイントになります。
環境区分については、財務省告示によりその「考え方」が明らかにされており、現地調査の結果に基づいて財務局が決定します。
4. 自販機設置場所について・・・一般小売販売業申請の場合は
①店舗内・・・従業員のいる場所から自販機、利用者を直接、容易に見えない状態
②店舗外・・・店舗に接して設置する。店舗内の従業員のいる場所から自販機、利用者が直接、容易に見えない状態
5. 自販機設置場所について・・・特定小売販売業許可申請の場合
施設内で自販機の管理責任を負う者のいる場所から自販機、利用者が直接容易に見えない場合
例外)工場、事務所等
6. 予定営業所におけるたばこ取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合
現地調査等の結果をみて決定されます。
7. 予定営業所の使用の権利がない場合
お店が販売場所として本当に使えるのかということです。
①賃貸なら店舗として借りる(ている)ことを証明しなければなりません。
賃貸借契約書か同意書が必要です。自己所有の場合は、証拠書類は不要です。
②契約書の中に店で販売を行う小売品目が限定記載されていた場合、それ以外の小売品の販売はできません。
よってたばこ販売はその店舗として権利がないとみなされます。
③許可するに十分な条件であったとしても、開店が1年先とか、設計変更などがあって途中で開店が何ヶ月も先に
延びてしまったなど許可後1ヶ月以内に開業できないことが明らかな場合はたとえ自己所有の店舗であっても
権利がないとみなされます。
8. 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款または寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合