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2018/4/13 ホームページを公開しました

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 ㈱テラダ会計センター       

テラダ会計相続相談室

田井勝中小企業診断士   

木下社会保険労務士事務所       

その他届出等

まずは、ご相談ください。

酒類販売小売業免許申請について

      酒類の販売業を行うためには、販売場の所在地を管轄する税務署長から販売免許を受ける必要があります。

  弊社にて酒類販売業免許の書類作成及び申請を代行いたします。     

一般酒類小売販売業免許

一般酒類小売販売業免許とは

      酒類の販売業をしようとする場合、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売免許を受ける必要があります。

  販売場において、消費者または酒場・料理店等に対して、

    原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる販売免許

   「一般酒類小売業免許」です。    

  免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。 




一般酒類小売業免許の要件

   一般酒類小売業販売の要件には、以下にあげる4つの要件があります。


①人的要件

  1.       酒類の製造免許 、販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがないこと

  2.   1.の取消し処分を受けた原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者で、
      当該取消し処分を受けた日から3年を経過していること     

  3.   申請前2年以内において、国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと

  4.   国税、地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑または通告処分を受けた者で、
      刑の終了、通告の履行から3年を経過していること

  5.   未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により罰金刑に処せられた者で、
      執行の日から3年を経過していること

  6.   禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から3年を経過していること



②場所的要件

  1.       申請する販売場が、既に免許を受けている酒類の製造場や販売場、酒場、料理店と同一の場所でないこと

  2.   申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において
      他の営業主体の営業と明確に区分されていること


         

③経営基礎要件

      下記の項目に該当しないこと     

  1.  現に国税もしくは地方税を滞納している

  2.  申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている

  3.  最終事業年度の貸借対照表の繰越欠損額が資本等の額を上回っている

  4.  最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている

  5.  酒税に関係ある法令に違反し、通告処分を受け、履行していないまたは告発されている

  6.  販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律等または
     地方自治体の条例に違反しているため、店舗の除却もしくは移転を命じられている

  7.  酒類の適正な販売管理体制が構築されないと明らかであると見込まれる場合

      下記の項目に充足すること     

  1.  経験その他から、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められること

  2.  酒類を継続的に販売するための資金、販売施設及び設備を有していることまたは
     必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること



④需給調整要件

  1.    免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体でないこと

  2.   免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと



 申請にかかる費用について

      一般酒類小売業免許 登録免許税                  30,000円




通信販売酒類小売業免許

 通信販売酒類小売業免許とは

      2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して、商品の内容や販売価格をインターネット、カタログ送付等により提示し、
  電話やメール等の通信手段によって申込みを受け、提示した条件に沿って酒類を小売りすることができる販売業免許のことを
  「通信販売酒類小売業免許」といいます。

  なお、対象となる消費者を1都道府県に限定して販売する場合は、たとえインターネット等の通信販売であっても、
  「一般酒類小売業免許」で行うことが可能です。


     

 免許の要件、必要な書類

      申請するにあたり、求められる要件や必要書類等、基本的には「一般酒類小売業免許」の場合とそう大きく変わることはありません。

  ただし最も大きな違いとして

  販売する酒類が「お酒の品目ごとに、年間課税移出量が3,000kl未満の製造業者が製造、販売する国産酒類」及び
  「輸入された酒類」に限定されることです。


  また、インターネット等による通信販売特有の要請事項として

  1. 特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠していること     

  2. 未成年者の飲酒防止に関する表示基準に基づき、次の事項が表示されていること
      ・未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨
      ・年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に未成年者には販売しない旨

    などが規定されています。



 申請にかかる費用について

      審査に必要な日数(標準処理期間)は、原則として申請のあった日の翌日から2ヶ月以内とされています。
  登録免許税は、一般酒類小売業免許と同様、30,000円となっております。

  なお、通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許を同時に申請する場合でも、原則、審査期間(標準処理期間)は2ヶ月、

  登録免許税は30,000円とそれぞれ単体で申請する場合と変わりありません。     



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米穀の出荷または販売の事業開始届

届出手続き

           



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 たばこの小売販売業許可

      たばこの小売販売業を行うためには、財務大臣の許可が必要です。



     

許可手続きの概要

たばこ小売販売業の種類

許可の基準

      以下の記述で「予定営業所」とはたばこを売ろうとするお店のことをいいます。

  申請の内容が次の基準のいずれか一つに該当する場合、申請は「不許可」になります。

  1.  申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)
     に定める者に該当する場合

  2.  予定営業所の位置が袋小路に面している場所など、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合

  3.  予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が下の表の基準距離に達していない場合
                                                          (単位:メートル)     

      隣のたばこ販売店との距離が許可・不許可には最も大きなポイントになります。

  環境区分については、財務省告示によりその「考え方」が明らかにされており、現地調査の結果に基づいて財務局が決定します。

4. 自販機設置場所について・・・一般小売販売業申請の場合は

   ①店舗内・・・従業員のいる場所から自販機、利用者を直接、容易に見えない状態

   ②店舗外・・・店舗に接して設置する。店舗内の従業員のいる場所から自販機、利用者が直接、容易に見えない状態

5. 自販機設置場所について・・・特定小売販売業許可申請の場合

   施設内で自販機の管理責任を負う者のいる場所から自販機、利用者が直接容易に見えない場合

   例外)工場、事務所等

6. 予定営業所におけるたばこ取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合

   現地調査等の結果をみて決定されます。

7. 予定営業所の使用の権利がない場合

   お店が販売場所として本当に使えるのかということです。

   ①賃貸なら店舗として借りる(ている)ことを証明しなければなりません。
      賃貸借契約書か同意書が必要です。自己所有の場合は、証拠書類は不要です。

   ②契約書の中に店で販売を行う小売品目が限定記載されていた場合、それ以外の小売品の販売はできません。
    よってたばこ販売はその店舗として権利がないとみなされます。   

   ③許可するに十分な条件であったとしても、開店が1年先とか、設計変更などがあって途中で開店が何ヶ月も先に
    延びてしまったなど許可後1ヶ月以内に開業できないことが明らかな場合はたとえ自己所有の店舗であっても
    権利がないとみなされます。


8. 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款または寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合



 

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