行政書士法により、以下のように定められています。
(行政書士法より抜粋)
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、
国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、電磁的方式
その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利
義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行う
ことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、
他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
つまり、
役所に届出義務がある書類を、企業や個人に代わって書いて提出
するのが仕事です。
行政書士には法律により守秘義務が課せられています
(以下、行政書士法より抜粋)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項
について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士で
なくなった後も、また同様とする。
第22条 第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処する。
※上記の通り行政書士法により、守秘義務が課せられていますので
ご安心ください。